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今後海外渡航を認めるにあたっての条件と留意点について

2020年7月14日

学生の皆様へ

今後海外渡航を認めるにあたっての条件と留意点について

愛知県立大学
入試・学生支援センター長


(1)「留学」を目的とする海外渡航

以下の3つの条件(①~③)をすべて満たす場合に限り、当該目的での海外渡航を認めます。
① 渡航時点で、外務省による危険情報・感染症危険情報がレベル1以下であること
② 渡航先の入国制限が解除されていること
③ 留学先の教育機関が留学生の受け入れを許可していること

    ※注意事項

  • 「留学」とは、協定大学への交換留学・派遣留学とその他の大学への認定留学(留学規程第2条で定める「留学」)、さらには語学留学などの私費留学を指します。
  • 協定大学への交換留学・派遣留学については、現状、上記①②の条件が満たされず、留学先大学のある国・地域へ渡航できない場合は、留学期間開始後の渡航準備期間中に、日本国内で留学先大学のオンライン授業を受講することができます。これを希望する人は、「留学」を理由とした休学(学則39条)の手続きをとって下さい。なお、休学せず本学に在学したまま日本国内で協定大学のオンライン授業を受講する方法については、別途指示を出します。
  • 今後、海外渡航計画を含む休学の申し出を受け付けますが、休学が認められた場合でも、上記①~③の条件が満たされない限り、現地への渡航は認められません。
  • 休学期間中にその始期に遡って休学を取り消すことはできません。休学するか否かについては、現地へ渡航できないまま休学期間を終える場合があることを理解して、慎重に判断するようにして下さい。


(2)「留学」以外の目的による海外渡航

ワーキングホリデーなど、「留学」以外の目的による海外渡航についても、上記(1)で示した3条件のうち、①と②を満たす場合に限り、これを認めます。

    ※注意事項

  • 今後、「留学」以外の理由による休学(学則28条)についても、海外渡航計画を含む休学の申し出を受け付けますが、上記の2条件が満たされなければ、海外渡航は認められません。
  • 休学期間中にその始期に遡って休学を取り消すことはできません。休学するか否かについては、現地へ渡航できないまま休学期間を終える場合があることを理解して、慎重に判断するようにして下さい。


(3)休学を伴わないその他の海外渡航

海外旅行など、休学を伴わないその他の海外渡航についても、上記(1)で示した3条件のうち、①と②が満たされるまでは、引き続き強く自粛を要請します。
※「新型コロナウイルスの感染防止に係る海外渡航等の自粛要請について」(2020年3月23日付)参照
https://www.aichi-pu.ac.jp/news/2019/news_20200323_18305.html

以上

【関連情報WEBサイト】
◆外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp(PC版、スマートフォン版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(モバイル版)

◆厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

◆外務省ホームページ「在外公館リスト」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html

◆外務省渡航登録サービス(滞在期間3カ月未満:「たびレジ」、3か月以上:在留届)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

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