愛知県立大学

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学修の評価、卒業認定基準等(履修規程)

外国語学部 履修規程

第1章 総則

(趣旨)
 第1条

この規程は、愛知県立大学学則(平成19年愛知県公立大学法人第17号、以下「学則」という。)に基づき、愛知県立大学外国語学部(以下「外国語学部」という。)における授業科目、単位数、履修方法等に関し、必要な事項について定めるものとする。

(教育研究目的)
 第2条

外国語学部は、外国語の高度で実践的な運用能力を身につけ、それを基礎として外国諸地域の社会、政治、経済、歴史、文学、文化、思想並びに言語に関する専門的知識を獲得し、国際社会に関する深い理解を養うとともに、世界の中での自らの文化の意義を自覚し、「グローバルな多文化共生」の実現に向けて、国際社会に活躍の場を見出し、あるいは地域の国際化に貢献しうる人材の育成を目指す。

第2章 授業科目及び単位

(授業科目及び必修単位数)
 第3条

授業科目は、教養教育科目(APU教養コア科目、世界を理解する、地域を掘り下げる、社会に生きる、科学と人間を深める及びAPU教養特別科目)、専門教育科目、免許・資格に関する科目及び学術交流協定大学留学生対象科目とする。
2 教養教育科目の授業科目及びその単位数並びに履修方法は別表1、専門教育科目の授業科目及びその単位数並びに履修方法は、別表2及び別表3のとおりとする。 3 学術交流協定大学留学生対象科目の授業科目及び単位数は、別表5のとおりとする。

(卒業必修単位)
 第4条

卒業に必要な単位は、124単位とする。 2 授業科目の設置単位を超えて履修することはできない。 3 1年間に卒業の要件として履修できる単位数の上限は48単位とする。ただし、教授会が特に認めた場合はこの限りでない。

(単位の計算)
 第5条

単位の計算は、次の基準により計算するものとする。 (1) 講義及び演習は、15時間の授業をもって1単位とする。
講読は、必要に応じ毎週1時間又は2時間15週の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技は、30時間の授業をもって1単位とする。

第3章 履修上の留意点

(外国語科目及び外国語セミナーの修得単位の取扱い)
 第6条

外国語科目または外国語セミナーを8単位以上修得し、かつ教養教育科目を30単位以上修得した場合は、外国語科目または外国語セミナーの8単位を超えた単位のうち、4単位までは卒業必修単位(専門教育科目)に算入することができる。

(他学科・他専攻及び他学部開設科目の履修)
 第7条

他学科・他専攻において開設されている専門教育科目の修得単位は、12単位まで卒業必修単位に算入することができる。 2 他学部において開設されている専門教育科目の履修を希望する者は、教授者とその学生が所属する学科の承認を得て、当該科目を履修することができる。その修得単位は、8単位まで卒業必修単位として算入することができる。

(同一科目単位の取扱い)
 第8条

既に単位を修得した授業科目は、再度履修することはできない。

(外国人留学生等の外国語科目等履修上の注意)
 第9条

外国人留学生等(外国において相当の期間中等教育を受けたもので、日本語科目等の教育が必要であると認めた者を含む。)は、母語を修得すべき外国語科目として選択することができない。ただし、特に事由がある場合には、この限りでない。 2 留学生対象の科目は、外国人留学生等のみが履修し、教養教育科目必修単位に算入することができる。

(早期卒業希望者の履修の特例)
 第10条

早期卒業希望者で2年次終了時に第21条第1号から第3号までの条件に該当する者は、3年次に在籍年次を超え、また年間に修得できる単位の上限を超えて科目を履修することができる。

第4章 履修の届出

(履修登録)
 第11条

学生は、当該年度に履修する全授業科目名等を所定の期日までに所定の様式により学務課へ履修登録をしなければならない。 2 未登録の授業科目については、単位を認定しない。

(履修登録の変更等)
 第12条

履修登録の変更は、後期開講後所定の期日までに行うことができる。 2 年度初めに履修登録を行わなかった学生は、この期間に限り登録の追加をすることができる。

第5章 試験及び成績評価

(試験)
 第13条

試験は、学期又は学年の終わりに、その学期又は学年中に履修した授業科目について、筆記、口述、論文提出等の方法により行う。 2 出席時間数が当該授業実施時間数の3分の2に満たない学生には、受験資格を与えない。 3 前項にかかわらず、免許・資格に関する授業科目については、その免許・資格についての規則に出席時間数に関して特段の定めのある場合、その定めに従うものとする。

(成績評価)
 第14条

成績の評価は、前条の試験及び平素の学修状況等を総合して決定する。 2 成績評価は、S(100点満点で90点以上)・A(80点以上90点未満)・B(70点以上80点未満)・C(60点以上70点未満)・D(60点未満)の5段階で表す。S・A・B・Cを合格として単位を認定し、Dは不合格として単位は認定しない。 3 前項の成績評価に対して、Grade Point(以下「GP」という。)を設定し、履修登録した授業科目のGPの平均値Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する。 (1) GPは、Sを4点、Aを3点、Bを2点、Cを1点、Dを0点とする。 (2) GPAは、GPと単位数の積の総和を単位数の総和で除し、小数第4位を四捨五入し、小数第3位までを表示する。 (3) GPA算入対象科目は、所属する学科・専攻の履修規程別表にある授業科目とする。

(成績評価に関する問い合わせ)
 第14条の2

前条における成績評価に疑問がある場合は、所定の期日までに所定の様式により学務課へ成績評価に関する問い合わせをすることができる。

(追試験)
 第15条

病気その他やむを得ない事由によって試験を受けることができなかったため追試験を希望する学生は、所定の用紙に診断書又は理由書を添付して、試験期間終了後1週間以内に学務課に提出しなければならない。 2 前項の事由が正当であると認められる場合は、追試験を受けることができる。

(再試験)
 第16条

試験に不合格であった者に対する再試験は、行わない。

(不正行為)
 第17条

試験において不正な行為があった学生については、当該学期(通年の授業科目については、当該学年)の全受講科目の履修を無効とする。

(再履修)
 第18条

前期又は前年度までに単位を修得できなかった科目は、後期又は後年度において再び履修して単位を修得することができる。

(卒業論文の提出)
 第19条

卒業論文は、所定の日時までに題目届けを提出し、卒業学年の所定の日時までに学務課へ提出しなければならない。

(9月卒業)
 第20条

9月末日において所定の在学期間を満たし、当該学年の前期の受講科目の履修によって卒業必修単位を修得できる者は、9月に卒業することができる。 2 前項により9月に卒業することを希望する者は、所定の期日までに、その旨学務課へ届け出なければならない。

(早期卒業)
 第21条

次の各号に規定する条件を全て満たす者は、学則第51条第2項に規定する早期卒業をすることができる。(1) 2年次終了時点で、修得した単位(既修得単位等を含む。)が90単位以上あるもの。 (2) 2年次終了時点で、GPAが3.500以上あるもの。 (3) 2年次終了時点で、3年次及び4年次の授業を同時に履修しても単位を修得することができると学科・専攻が判断し、教授会が認めたもの。 (4) 卒業判定時のGPAが3.500以上あり、かつ学科・専攻が推薦する者のうち、教授会が認めたもの。

第6章 学部共通課程の履修

(多言語社会課程の履修)
 第22条

多言語社会課程を修了しようとする者は、この規程に定めるもののほか、別表2及び別表3の定めるところにより履修しなければならない。

第7章 教育職員免許状及び資格等の取得

(免許状等の取得)
 第23条

外国語学部に在学することによって、教育職員免許、司書教諭資格、学芸員資格を取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、それぞれの免許・資格に関する履修規程の定めるところにより履修しなければならない。 2 日本語教員課程の修了証を取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、日本語教員課程に関する履修規程の定めるところにより履修しなければならない。 3 EICプログラムの修了証を取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、別表4の定めるところにより履修しなければならない。 4 グローバル実践教育プログラムを修了しようとする者は、この規程に定めるもののほか、グローバル実践教育プログラムに関する履修規程の定めるところにより履修しなければならない。

第8章 ダブル・ディグリーの取得

(ダブル・ディグリーの取得)
 第24条

ダブル・ディグリーを取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、本学と相手大学の間で結ばれた所定のダブル・ディグリー協定及びダブル・ディグリー・プログラム規程により履修しなければならない。

附則

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。 2 愛知県立大学外国語学部履修規程(平成10年4月1日制定)は、廃止する。 3 平成21年3月31日現在本学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降において在学者の属する年次に再入学及び転入学する者については、旧愛知県立大学外国語学部履修規程は、この履修規程の施行後も、なおその効力を有する。
~途中略~

附則

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、平成29年度の入学生から適用し、平成29年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。 3 第13条及び第14条については、前項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に在学する者にも適用する。 4 第22条4項については、第2項の規定にかかわらず、平成28年度の入学生から適用する。

附則

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、平成30年度の入学生から適用し、平成30年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。 3 第23条については、前項の規定にかかわらず、平成30年3月31日に在学する者にも適用する。

附則

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、平成31年度の入学生から適用し、平成31年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。

附則

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、令和3年度の入学生から適用し、令和3年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。

附則

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、令和4年度の入学生から適用し、令和4年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。

附則

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、令和5年度の入学生から適用し、令和5年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。

別表1

別表2

別表3

別表4

別表5

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