愛知県立大学

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学修の評価、卒業認定基準等(履修規程)

大学院情報科学研究科履修規程

第1章  総則

(趣旨)
 第1条

この規程は、愛知県立大学大学院学則(以下「学則」という。)に基づき、愛知県立大学大学院情報科学研究科(以下「情報科学研究科」という。)における授業科目、単位数、履修方法等に関し、必要な事項について定めるものとする。

(教育研究目的)
 第2条

博士前期課程では、情報科学に関する先端的な専門知識及び技術を習得し、新たな情報技術の開発や先端的な情報システムの構築と運用を行うことのできる高度情報システム技術者を養成する。
情報システム専攻では、情報システムの先端的専門知識と技術を用いた実用的な情報システムの構築や新しい情報通信技術の開発ができる実際的な問題解決能力を備えた高度情報技術者の養成を行う。
メディア情報専攻では、知能・言語・音声・視覚情報処理、情報メディアの生成・処理・蓄積・利用等の先端的専門知識と技術に習熟し、実際的な問題解決能力を備えた高度情報技術者の養成を行う。
システム科学専攻では、大規模複雑なシステムの数理モデル化とシミュレーションによる解析・制御に関する技術を有し、複雑な実システムに関する新しい理論と方法を開発できる高度情報技術者の養成を行う。
2 博士後期課程では、博士前期課程で培われた知識と技能を基礎に、新たな情報技術の創造や実践的研究を行うことのできる先端的高度情報システム技術者及び研究者を養成する。

第2章 授業科目及び単位

(授業科目及び単位数等)
 第3条

授業科目及び単位数等は、別表の定めるところによる。

(修了必修単位)
 第4条

博士前期課程では、共通科目4単位および専攻科目8単位以上を含む16単位、関連科目4単位、演習科目6単位、特別研究8単位の34単位以上を修得し、更に研究指導を受けた上で修士論文を提出し、その審査と最終学力試験に合格しなければならない。
2 博士後期課程では、主として専攻する専門科目2単位、関連科目及び共通科目から2単位、特別研究8単位を含む12単位を修得し、更に研究指導を受けた上で博士論文を提出し、その審査と最終学力試験に合格しなければならない。

(単位の計算)
 第5条

単位の計算は、次の基準により計算するものとする。
(1)講義及び演習は、15時間の授業をもって1単位とする。 (2)実験、実習及び実技は、30時間の授業をもって1単位とする。

第3章 履修上の留意点

(他研究科開設科目等の履修)
 第6条

他研究科において開設されている専門科目の履修を希望する者は、教授者とその学生が所属する研究科の承認を得て、当該科目を履修することができる。
2 他研究科の専門科目の修得単位は、修了必修単位に算入することはできない。

(履修方法)
 第7条

上位の学年に配置されている授業科目については、履修することができない。ただし、研究科会議が特に履修を認めた場合は、この限りではない。
2 学生は、指導教員が教育上有益と認めた場合、研究科会議の承認を得た上で、修業年限の2分の1を越えない範囲で他大学又は他研究機関で研究指導を受けることができる。 3 学生は、第9条及び第10条の規定により聴講を届け出た授業科目以外の科目の単位を修得することはできない。 4 既に単位を修得した授業科目については、再度履修することはできない。 5 博士前期課程の学生は、研究科会議が有益と認めた場合、所定の手続きを経て、所属研究科の他専攻で修得した単位を修了に必要な単位に加えることができる。 6 博士前期課程の学生は、指導教員が有益と認めた場合、所定の手続きを経て、学部の設置科目を年間8単位まで履修することができる。 7 授業科目によっては、受講学生数及び受講資格を定める。

第4章 履修の届出

(履修登録)
 第8条

学生は、指定された履修登録期限内に当該年度に履修しようとする授業科目を、登録しなければならない。

(履修登録の変更等)
 第9条

授業科目の変更、追加及び取消を希望する学生は、指定された履修登録確認・変更期間内に登録しなければならない。

第5章 試験及び成績評価

(試験)
 第10条

試験は、学期又は学年の終わりに行う。ただし、必要がある場合には、随時に試験を行うことができる。
2 前項の試験のほか、論文又はレポートなどをもって試験に代えることができる。 3 出席時間数が当該授業実施時間数の3分の2に満たない学生は、受験資格を与えない。

(追試験)
 第11条

病気その他やむを得ない事由により追試験を希望する学生は、試験期間終了後1週間以内に追試験受験願を学務課に提出しなければならない。
2 前項の事由が正当であると認められる場合は、追試験を受けることができる。

(再試験)
 第12条

試験に不合格となった授業科目の再試験は行わない。

(試験における不正行為に対する処置)
 第13条

試験において不正な行為があった学生については、当該授業科目の履修を無効とし、原則として当該学期(通年の授業科目については、当該学年)の全部の受講科目の履修を無効とする。

(成績評価)
 第14条

成績の評価は、第 10 条の試験等で行い、その評価はS(100点満点で90点以上)・A(80点以上90点未満)・B(70点以上80点未満)・C(60点以上70点未満)・D(60点未満)の5段階で表す。S・A・B・Cを合格として単位を認定し、Dは不合格として単位は認定しない。 2 前項の成績評価に対して、Grade Point(以下「GP」という。)を設定し、履修登録した授業科目のGPの平均値Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する。 (1)GPは、Sを4点、Aを3点、Bを2点、Cを1点、Dを0点とする。 (2)GPAは、GPと単位数の積の総和を単位数の総和で除し、小数第4位を四捨五入し、小数第3位までを表示する。 (3)GPA算入対象科目は、履修規程別表にある授業科目とする。

(成績に関する問い合わせ)
 第14条の2

前条における成績評価に疑問がある場合は、所定の期日までに所定の様式により学務課へ成績評価に関する問い合わせをすることができる。

(再履修)
 第15条

不合格又は失格となった授業科目については、再履修しなければ受験資格を認めない。

(論文の提出及び審査等)
 第16条

論文の提出及び審査については、別に定めるところによる。

(9月修了)
 第17条

前期末(9月30日)に課程の修了要件を充足し、前期末に修了の認定を希望する者は、所定の期日までに学務課へ「9月修了願」を提出しなければならない。

(早期修了)
 第18条

次の各号に規定する条件を全て満たす学生に対して、大学院学則第32条及び第33条に規定する早期修了を認めることができる。
(1)特に優れた業績を挙げたと研究科会議が認めること (2)GPAが3.500以上あること (3)修了に必要な単位数を修得していること (4)学生が早期修了を希望していること 2 前項に該当し、早期修了をしようとする学生は、指定された期日までに所定の様式により学務課へ届け出なければならない。

第6章 教育職員免許状及び資格等の取得

(免許状等の取得)
 第19条

本研究科に在学することによって教育職員免許及び資格等を取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、それぞれの資格に関する履修規程により履修しなければならない。

第7章 雑則

(規程の改正)
 第20条

この規程を改正しようとするときは、研究科会議において構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(施行細則)
 第21条

この規程に定めるもののほか、授業科目、単位数及び履修方法に関して必要な事項は、研究科会議の議を経て、研究科長が別に定める。

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成22年7月14日から施行する。

附則

この規程は、平成23年3月19日から施行する。

附則

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、平成24年度の入学生から適用し、平成24年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、平成29年度の入学生から適用し、平成29年3月31日に在学するものについては、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。 3 第10条及び第14条については、前項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に在学する者にも適用する。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の履修規程別表1及び2の規定は、平成31年度の入学生から適用し、平成31年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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