愛知県立大学

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学修の評価、卒業認定基準等(履修規程)

情報科学部 履修規程

第1章  総則

(趣旨)
 第1条

この規程は、愛知県立大学学則(以下「学則」という。)に基づき、愛知県立大学情報科学部(以下「情報科学部」という。)における授業科目、単位数、履修方法等に関し、必要な事項について定めるものとする。

(教育研究目的)
 第2条

情報科学部では、情報の科学と技術に関する基礎知識を身に付け、新たな情報技術に対応できる能力を有し、情報化社会を支えて社会で活躍できる実力を持つ情報システム技術者を養成する。
2 情報システムコースでは、ネットワーク、セキュリティ、並列分散処理、センサー等に関する知識を有し、ICTとその活用に係わる諸問題を解決することができる人材を養成する。 3 シミュレーション科学コースでは、システム同定、数理モデル化、ビッグデータ処理、センシング等に関する知識を有し、大規模かつ複雑なシステムに係わる諸問題を解決することができる人材を養成する。 4 知能メディアコースでは、情報コンテンツ、視聴覚情報処理、知識情報処理、言語情報処理等に関する知識を有し、学習や推論などの高度で知的な判断を要する情報処理システムに係わる諸問題を解決することができる人材を育成する。 5 ロボティクスコースでは、 ロボット運動制御、システム統合技術、自律システム、知的情報処理等に関する知識を有し、多種多様な実環境で活躍するロボットや知能システムに係わる諸問題を解決することができる人材を育成する。

第2章 授業科目及び単位

(授業科目及び単位数等)
 第3条

授業科目は、教養教育科目、専門教育科目、免許・資格に関する科目及び学術交流協定大学留学生対象科目とする。
2 教養教育科目及び専門教育科目の授業科目及びその単位数並びに履修方法は、それぞれ別表B及び別表Cのとおりとする。 3 学術交流協定大学留学生対象科目の授業科目及び単位数は、別表Eのとおりとする。

(卒業必修単位)
 第4条

本学部の卒業に必要な単位は、教養教育科目28単位(外国語科目8単位を含む)、専門教育科目98単位の合計126単位(コース指定科目8単位を含む)とする。

(単位の計算)
 第5条

単位の計算は、次の基準により計算するものとする。
(1)講義及び演習は、15時間の授業をもって1単位とする。 (2)実験、実習及び実技は、30時間の授業をもって1単位とする。

第3章 履修上の留意点

(他学部開設科目等の履修)
 第6条

他学部において開設されている専門科目の履修を希望する者は、教授者とその学生が所属する学部の承認を得て、当該科目を履修することができる。
2 他学部の専門教育科目の修得単位は、卒業必修単位に算入することはできない。

(履修方法)
 第7条

上位の学年に配置されている授業科目については、履修することができない。ただし、教授会が特に履修を認めた場合は、この限りではない。
2 学生は、第10条及び第11条の規定により聴講を届け出た授業科目以外の科目の単位を修得することはできない。 3 既に単位を修得した授業科目については、再度履修することはできない。 4 授業科目には、受講学生数及び受講資格を定めるものがある。 5 授業科目には、履修するコースを指定するものがある。コースを指定された科目は、指定されたコース以外のコースでは履修できないことがある。 6 履修条件が設定されている科目については、履修条件を満足しなければ履修することができない。専門教育科目において履修条件を設定する科目とその履修条件は別表Dのとおりとする。

(留学生の外国語科目修得単位の取扱い及び留学生対象の科目)
 第8条

外国人留学生等(外国において相当の期間中等教育を受けたもので、日本語科目等の教育が必要であると認めた者を含む。)は、母語を外国語科目として選択した場合、卒業必修単位に算入できない。ただし、特に事由がある場合にはこの限りでない。
2 留学生対象の科目は、外国人留学生等のみが履修し、教養教育科目必修単位に算入することができる。

(早期卒業希望者の履修の特例)
 第9条

早期卒業希望者で2年次終了時に第20条第1号から第5号までの条件に該当する者は、3年次に在籍年次を超え、また年間に修得できる単位の上限を超えて科目を履修することができる。

第4章 履修の届出

(履修登録)
 第10条

学生は、指定された履修登録期限内に当該年度に履修しようとする授業科目を、登録しなければならない。
2 前項の規定により届け出ることができる単位数の上限は、1年間に48単位とする。ただし、この規程に定める単位を優れた成績をもって修得した学生及び教授会が特に認めた者については、当該上限を超えて届け出ることを認めることができる。 3 未登録の授業科目については、単位を認定しない。

(履修登録の変更等)
 第11条

授業科目の変更、追加及び取消を希望する学生は、指定された履修登録確認・修正期間内に登録しなければならない。

第5章 試験及び成績評価

(試験)
 第12条

試験は、学期又は学年の終わりに行う。ただし、必要がある場合には、随時に試験を行うことができる。
2 前項の試験のほか、論文又はレポートなどをもって試験に代えることができる。 3 出席時間数が当該授業実施時間数の3分の2に満たない学生には、受験資格を与えない。

(追試験)
 第13条

病気その他やむを得ない事由により追試験を希望する学生は、試験期間終了後1週間以内に追試験受験願を学務課に提出しなければならない。
2 前項の事由が正当であると認められる場合は、追試験を受けることができる。

(再試験)
 第14条

試験に不合格となった授業科目の再試験は、行わない。

(試験における不正行為に対する処置)
 第15条

試験において不正な行為があった学生については、当該授業科目の履修を無効とし、原則として当該学期(通年の授業科目については、当該学年)の全部の受講科目の履修を無効とする。

(成績評価)
 第16条

成績の評価は、第12条の試験及び平素の学修状況等を総合して決定する。
2 成績評価は、S(100点満点で90点以上)・A(80点以上90点未満)・B(70点以上80点未満)・C(60点以上70点未満)・D(60点未満)の5段階で表す。S・A・B・Cを合格として単位を認定し、Dは不合格として単位は認定しない。 3 前項の成績評価に対して、Grade Point(以下「GP」という。)を設定し、履修登録した授業科目のGPの平均値Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する。 (1)GPは、Sを4点、Aを3点、Bを2点、Cを1点、Dを0点とする。 (2)GPAは、GPと単位数の積の総和を単位数の総和で除し、小数第4位を四捨五入し、小数第3位までを表示する。 (3)GPA算入対象科目は、所属する学科の履修規程別表にある授業科目とする。

(成績に関する問い合わせ)
 第16条の2

前条における成績評価に疑問がある場合は、所定の期日までに所定の様式により学務課へ成績評価に関する問い合わせをすることができる。

(再履修)
 第17条

前期又は前年度までに単位を修得できなかった授業科目について、後期又は後年度において再び履修して単位の修得をすることができる。

(卒業論文の提出)
 第18条

卒業論文は、指定された期日までに学務課へ提出しなければならない。

(9月卒業)
 第19条

前期末において所定の在学期間を充足し、かつ、卒業必修単位を修得できる学生は、9月に卒業することができる。
2 前項により9月に卒業しようとする学生は、指定された期日までに所定の様式により学務課へ届け出なければならない。

(早期卒業)
 第20条

次の各号に規定する条件を全て満たす学生に対して、学則第51条第2項に規定する早期卒業を認めることができる。
(1)2年次終了時において77単位(既修得単位の認定を受けた単位を含む。)以上の単位を修得していること (2)2年次終了時において、GPAが3.500以上あること (3)前2号に該当し、かつ、教授会が特に成績が優秀であって3年次及び4年次の授業を同時に履修しうる能力を有すると認めたもの (4)第3号に該当する学生の3年次終了時におけるGPAが3.500以上あり、かつ、教授会が特に成績が優秀であると認めたもの (5)学生が早期卒業を希望していること 2 前項に該当し、早期卒業をしようとする学生は、指定された期日までに所定の様式により学務課へ届け出なければならない。

第6章 教育職員免許状及び資格等の取得

(免許状等の取得)
 第21条

本学部に在学することによって教育職員免許、学校図書館司書教諭資格を取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、それぞれの資格に関する履修規程により履修しなければならない。
2 グローバル実践教育プログラムを終了しようとする者は、この規定に定めるもののほか、グローバル実践教育プログラムに関する履修規定の定めるところにより履修しなければならない。

第7章 雑則

(規程の改正)
 第22条

この規程を改正しようとするときは、教授会において構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(施行細則)
 第23条

この規程に定めるもののほか、授業科目、単位数及び履修方法に関して必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成22年6月9日から施行する。

附則

この規程は、平成22年11月10日から施行する。

附則

この規程は、平成23年3月19日から施行する。

附則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、平成28年度の入学生から適用し、平成28年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、編入学、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、平成29年度の入学生から適用し、平成29年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。 3 第12条及び第16条については、前項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に在学する者にも適用する。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、平成31年度の入学生から適用し、平成31年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、編入学、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、令和3年度の入学生から適用し、令和3年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、編入学、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

 

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