愛知県立大学

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学修の評価、卒業認定基準等(履修規程)

看護学部 履修規程

第1章 総 則

(趣旨)
 第1条

この規程は、次条に定める教育研究目的を達成するため、愛知県立大学学則(以下「学則」という。)に基づき、愛知県立大学看護学部(以下「看護学部」という。)における授業科目、単位数、履修方法等、並びに保健師助産師看護師学校養成所指定規則(以下「指定規則」という。)に係る事項に関し、必要な事項について定めるものとする。

(教育研究目的)
 第2条

看護学部は、人間性を尊重した看護教育、実践力が身に付く実習を行うことにより、科学的な根拠に基づく確かな知識、専門技術を修得し、高い実践能力と的確な判断力を養うとともに、高い倫理性を有し、主体的に行動できる人間性豊かな人材を育成することを教育研究目的とする。

第2章 授業科目及び単位

(授業科目及び単位数等)
 第3条

授業科目は、教養教育科目(APU教養コア科目、世界を理解する、地域を掘り下げる、社会に生きる、科学と人間を深める及びAPU教養特別科目)、専門教育科目及び学術交流協定大学留学生対象科目とする。
2 教養教育科目、専門教育科目の授業科目、単位数及び履修方法は、それぞれ別表1及び別表2のとおりとする。 3 学術交流協定大学留学生対象科目の授業科目及び単位数は別表3のとおりとする。 4 グローバル実践教育プログラムを修了しようとする者は、この規程に定めるもののほか、グローバル実践教育プログラムに関する履修規程の定めるところにより履修しなければならない。

 第4条

卒業に必要な単位数は129単位とする。
2 1年間に履修できる卒業に必要な単位数の上限は48単位とする。ただし、看護学部教授会(以下「教授会」という。)が特に認めた場合はこの限りでない。

(単位の計算)
 第5条

単位の計算は、次の各号の基準により計算するものとする。
(1)講義及び演習は、教養教育科目については15時間の授業をもって、専門教育科目については30時間の授業をもって1単位とする。 (2)実習は、教養教育科目については30時間の授業をもって、専門教育科目については45時間の授業をもって1単位とする。 2 前項にかかわらず、専門教育科目のうち「看護のための化学と物理学」、「看護学習法入門」、「在留外国人の文化的ケア」、「看護学概論」、「看護管理学概論」、「患者安全学」、「母性看護学概論」、「小児看護学概論」、「成人急性期看護学概論」、「成人慢性期看護学概論」、「地域看護学概論」、「国際保健学」、「国際看護学」、「在宅看護学概論」、「老年看護学概論」、「精神看護学概論」、「臨床判断演習」、「災害看護学」、「家族と看護」、「総合講義:死と看護」、「総合講義:最新医療と看護」、「看護研究概論」については15時間の授業をもって1単位とする。

第3章 履修上の留意点

(既修得単位等の認定等)
 第6条

学則第38条に定める既修得単位等の認定等を希望する学生は、所定の手続きにより願い出なければならない。

(単位を修得した授業科目の扱い)
 第7条

既に単位を修得した授業科目は、再度履修することはできない。ただし、専門教育科目については聴講することはできる。
2 聴講を希望する学生は、所定の手続きにより願い出なければならない。

(看護学実習の履修)
 第8条

看護師免許を有しない学生が看護学実習科目を履修するためには、学生が患者に対して安全に技術を提供できる十分な準備状況にあることが必要であるため、当該学生が実習を遂行できる状態にないと教授会が判断した場合、当該看護学実習の履修を認めない。

(他学部の専門教育科目の履修)
 第9条

学則第46条の規定により他学部の専門教育科目を履修した場合、これにより修得した単位のうち8単位までを、教養科目における卒業に必要な単位とすることができる。
2 他学部の専門教育科目の履修を希望する学生は、所定の手続きにより願い出なければならない。

(追開講)
 第10条

別表2に定める短期集中開講する必修授業科目を、病気その他やむを得ない事由により欠席した学生に対し、欠席届及びその事由を証明する医師の診断書等があらかじめ提出されている場合に限り、所定の手続きにより追開講を行うことができる。
2 追開講の成績は、評点の20%を減ずるものとする。

(再履修)
 第11条

単位を修得できなかった授業科目は、再履修することができる。

(専門教育科目の再履修の特例)
 第12条

学生が再履修する専門教育科目については、所定の手続きにより特例として時間割によらず開講することができる。

(進級)
 第13条

各年次において、当該学年までに単位を修得できなかった必修授業科目が4科目以上の学生は、次年次への進級を認めないものとする。
2 前項にかかわらず、初期体験看護実習及び基礎看護学実習の単位を修得しなければ、3年次に進級することを認めないものとする。

(9月卒業)
 第14条

9月末日において所定の在学期間を満たし、当該学年の前期に受講する授業科目の履修によって卒業に必要な単位を修得できる学生は、9月に卒業することができる。
2 9月卒業を希望する学生は、所定の手続きにより願い出なければならない。

(早期卒業)
 第15条

次の各号の条件を全て満たす学生は、学則第51条第2項に定める早期卒業をすることができる。
(1)2年次終了時点で、修得した単位(既修得単位等を含む。)が90単位以上あるもの (2)2年次終了時点で、第21条第4項に規定するGPAが3.500以上あるもの (3)2年次終了時点で、3年次及び4年次の授業科目を同時に履修しても単位を修得することができると看護学部長が判断し、教授会が認めたもの (4)卒業認定時のGPAが3.500以上あり、かつ看護学部長が推薦する者のうち、教授会が認めたもの 2 早期卒業を希望する学生は、所定の手続きにより願い出なければならない。

(早期卒業希望者の履修の特例)
 第16条

早期卒業を希望し、かつ前条第1号から第3号までの条件に該当する学生は、3年次に在籍年次を超え、また年間に修得できる単位の上限を超えて授業科目を履修することができる。

(外国人留学生等の外国語科目等履修の特例)
 第17条

外国人留学生等(外国において相当期間中等教育を受け、かつ日本語科目等の学修が必要と認められた者を含む。)は、別表1に定める日本語科目及び日本事情に関する科目を履修することができる。
2 外国人留学生等は、母語を学修するための外国語科目を履修することはできない。ただし、特別な事由がある場合はこの限りでない。

第4章 履修の届出

(履修登録)
 第18条

学生は、当該年度に履修する全授業科目について、所定の手続きにより履修登録しなければならない。
2 未登録の授業科目については単位を認定しない。

(履修登録の変更)
 第19条

履修登録は所定の期日までに限り変更することができる。
2 履修登録の変更を希望する学生は、前項に定める期間内に所定の手続きにより願い出なければならない。 3 前条に定める履修登録を行わなかった学生についても、第1項に定める期間内であれば履修登録を変更できるものとする。

第5章 試験及び成績評価

(試験)
 第20条

試験は、学期又は学年の終わりに、その学期又は学年中に履修した授業科目について、筆記、口述、論文提出等の方法により行う。
2 出席時間数が当該授業実施時間数の3分の2に満たない学生には、受験資格を与えない。 3 前項にかかわらず、各看護学実習については授業実施時間数の5分の4に満たない学生には、受験資格を与えない。ただし、特別な事由により看護学部長が認めた場合はこの限りでない。 4 第1項の試験は、学期又は学年の終わりのほか、当該授業科目の開講期間内であれば実施することができる。

(成績評価)
 第21条

成績の評価は、前条の試験及び平素の学修状況等に基づき学期又は学年の終了時点に行う。
2 成績評価は、S(100点満点で90点以上)・A(80点以上90点未満)・B(70点以上80点未満)・C(60点以上70点未満)・D(60点未満)の5段階で表す。S・A・B・Cを合格として単位を認定し、Dは不合格として単位は認定しない。 3 担当教員が複数の授業科目の成績評価については、担当教員間で協議のうえ評価を1つにする。 4 第2項の成績評価に対して、Grade Point(以下「GP」という。)を設定し、履修登録した授業科目のGPの平均値Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する。 (1)GPは、Sを4点、Aを3点、Bを2点、Cを1点、Dを0点とする。 (2)GPAは、GPと単位数の積の総和を単位数の総和で除し、小数第4位を四捨五入し、小数第3位までを表示する。 (3)GPA算入対象科目は、所属する学科の履修規程別表にある授業科目とする。

(成績評価に関する問い合わせ)
 第21条の2

前条に定める成績評価に疑問がある学生は、所定の手続きにより成績評価に関する問い合わせをすることができる。

(追試験)
 第22条

試験を病気その他やむを得ない事由により欠席したため追試験を希望する学生は、所定の手続きにより願い出なければならない。ただし、欠席の事由や当該学生の平素の学習態度等により不適当と判断される場合は、看護学部長の承認を得てその願い出を受理しないことができる。
2 追試験の成績は、専門教育科目(専門基礎・関連科目及び専門科目)に限り、80点を上限とする。

(再試験)
 第23条

試験に不合格となった者に対する再試験は、行わない。ただし、専門教育科目(専門基礎・関連科目及び専門科目)に限り、再試験を行うことができる。
2 再試験の成績は、60点を上限とする。

(不正行為)
 第24条

試験において不正行為があった学生に対しては、当該学期(通年の授業科目については、当該学年)の全授業科目の履修を無効とする。

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の履修規程は、平成31年度入学生から適用し、平成31年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の履修規程は、令和3年度入学生から適用し、令和3年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

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