愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

学修の評価、卒業認定基準等(履修規程)

教育福祉学部 履修規程

第1章 総則

(趣旨)
 第1条

この規程は、愛知県立大学学則(平成19年愛知県公立大学法人規則第17号、以下「学則」という。)に基づき、愛知県立大学教育福祉学部(以下「教育福祉学部」という。)における授業科目、単位数、履修方法等に関し、必要な事項について定めるものとする。

(教育研究目的)
 第2条

教育福祉学部では、人間の発達を支援する教育の科学と人間の生活の自立を目指 す福祉の科学が協力・連携して「成熟した共生社会」の創造に貢献できるような教育と 研究を推進することを目的とする。
2 教育発達学科は、次代を担う子どもたちの健やかな発達を阻む様々な問題を科学的に とらえ、その解決の方法を研究する専門教育・研究を行う。とりわけ、人間発達と福祉 の視点や多文化共生の視点に立って、地域社会に生きる子どもの発達を支援しうる専門的力量を備えた人材を養成する。 3 社会福祉学科は、地域社会における様々な人間(高齢者、児童、障害者、生活困窮者、定住外国人など)の共生と、尊厳を保障された生き方を実現するための教育・研究を行う。特に、人間の自立能力や意欲を高めるための専門的な知識と技術に基づいて支援を行う専門職業人(社会福祉士、精神保健福祉士)や、社会福祉に関わる新たな事業を企画・遂行できる実践的な力量を備えた人材を育成する。

第2章 授業科目及び単位

(授業科目及び単位数等)
 第3条

授業科目は、教養教育科目(外国語科目、教養科目、キャリア教育科目及び健 康・スポーツ科目)、専門教育科目、免許・資格に関する科目及び学術交流協定大学留学生対象科目とする。
2 教養教育科目及び専門教育科目の授業科目及びその単位数並びに履修方法は、それぞれ別表1及び別表2のとおりとする。 3 学術交流協定大学留学生対象科目の授業科目及び単位数は、別表3のとおりとする。

(卒業単位)
 第4条

卒業に必要な単位は、124単位とする。
2 授業科目の設置単位を超えて履修することはできない。 3 1年間に卒業の要件として履修できる単位数の上限は48単位とする。ただし、教授 会が特に認めた場合はこの限りでない。

(単位の計算)
 第5条

単位の計算は、次の基準により計算するものとする。
(1) 講義及び演習は、15時間の授業をもって1単位とする。 (2) 実験、実習及び実技は、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、保育実習の単位の換算は、指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について(厚生労働省)に従うこととし、ソーシャルワーク実習及び精神保健福祉実習の単位の換算は、別に定める。

第3章 履修上の留意点

(外国語科目の修得単位の取扱い)
 第6条

外国人留学生等(外国において相当の期間中等教育を受けたもので、日本語科目等の教育が必要であると認めた者を含む。)は、母語を外国語科目として選択した場合、卒業必修単位に算入できない。ただし、特に事由がある場合にはこの限りでない。

(他学科及び他学部開設科目の履修)
 第7条

他学科において開設されている専門教育科目の修得単位は、12単位まで卒業単位 に算入することができる。
2 他学部において開設されている専門教育科目の履修を希望する者は、教授者とその学生が所属する学科の承認を得て、当該科目を履修することができる。その修得単位は、8単位まで卒業必修単位として算入することができる。

(同一科目単位の取扱い)
 第8条

既に単位を修得した授業科目は、再度履修をすることはできない。

(外国人留学生の日本語科目等履修特例)
 第9条

留学生対象の科目は、外国人留学生等のみが履修し、教養教育科目必修単位に算 入することができる。

(早期卒業希望者の履修の特例)
 第10条

早期卒業希望者で2年次終了時に第21条第1号から第3号までの条件に該当 する者は、3年次に在籍年次を超え、また年間に修得できる単位の上限を超えて科目を 履修することができる。

第4章 履修の届出

(履修登録)
 第11条

学生は、当該年度に履修する全授業科目名等を所定の期日までに所定の様式により学務課へ履修登録をしなければならない。
2 未登録の授業科目については、単位を認定しない。

(履修登録の変更等)
 第12条

履修登録の変更は、後期開講後所定の期日までに行うことができる。
2 年度始めに履修登録を行わなかった学生は、この期間に限り登録の追加をすることができる。

第5章 試験及び成績評価

(試験)
 第13条

試験は、学期又は学年の終わりに、その学期又は学年中に履修した授業科目について、筆記、口述、論文提出等の方法により行う。
2 授業出席時間数が当該授業実施時間数の3分の2に満たない学生には、受験資格を与えない。 3 免許・資格に係る授業科目については、その免許・資格取得に関する規則に授業出席時間数についての特段の定めのある場合、その定めに従うものとする。

(成績評価)
 第14条

成績の評価は、前条の試験及び平素の学修状況等を総合して決定する。
2 成績の評価は、S(100点満点で90点以上)・A(80点以上90点未満)・B(70点以上80点未満)・C(60点以上70点未満)・D(60点未満)の5段階で表す。S・A・B・Cを合格として単位を認定し、Dは不合格として単位は認定しない。 3 前項の成績評価に対して、Grade Point(以下「GP」という。)を設定し、履修登録した授業科目のGPの平均値Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する。 (1) GPは、Sを4点、Aを3点、Bを2点、Cを1点、Dを0点とする。 (2) GPAは、GPと単位数の積の総和を単位数の総和で除し、小数第4位を四捨五入し、小数第3位までを表示する。 (3) GPA算入対象科目は、所属する学科の履修規程別表にある授業科目とする。

(成績評価に関する問い合わせ)
 第14条の2

前条における成績評価に疑義がある場合は、所定の期日までに所定の様式により学務課へ成績評価に関する問い合わせをすることができる。

(追試験)
 第15条

病気その他やむを得ない事由によって試験を受けることができなかったために追試験を希望する学生は、所定の用紙に診断書又は理由書を添付して、試験期間満了後1週間以内に学務課に提出しなければならない。
2 前項の事由が正当であると認められる場合は、追試験を受けることができる。

(再試験)
 第16条

試験に不合格であった者に対する再試験は、行わない。

(不正行為)
 第17条

試験において不正な行為があった学生に対しては、当該学期(通年の授業科目については、当該学年)の全受講科目の履修を無効とする。

(再履修)
 第18条

前期又は前年度までに単位を修得できなかった授業科目について、後期又は後年度において再び履修して単位の修得をすることができる。

(卒業論文の提出)
 第19条

卒業論文は、卒業学年の所定の期日までに学務課へ提出しなければならない。

(9月卒業)
 第20条

9月末日において所定の在学期間を満たし、当該学年の前期の受講科目の履修によって卒業必修単位を修得できる者は、9月に卒業することができる。
2 前項により9月に卒業を希望する者は、所定の期日までに、その旨学務課へ届け出なければならない。

(早期卒業)
 第21条

次の各号に規定する条件を全て満たす者は、学則第51条第2項に規定する早期卒業をすることができる。
(1) 2年次終了時点で、修得した単位(既修得単位等を含む。)が90単位以上である 者 (2) 2年次終了時点で、GPAが3.500以上あるもの (3) 2年次終了時点で、3年次及び4年次の授業を同時に履修しても単位を修得することができると学科が判断し、教授会が認めたもの (4) 卒業判定時のGPAが3.500以上あり、かつ学科が推薦する者のうち、教授会が認めたもの

第6章 教育職員免許状及び資格等の取得

(免許状等の取得)
 第22条

教育福祉学部に在学することによって教育職員免許、保育士資格、社会福祉士国家試験の受験資格、精神保健福祉士国家試験の受験資格、学校図書館司書教諭資格を取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、それぞれの免許・資格に関する履修規程の定めるところにより履修しなければならない。
2 日本語教員の修了証を取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、日本語教員課程に関する履修規程の定めるところにより履修しなければならない。 3 グローバル実践教育プログラムを修了しようとする者は、この規程に定めるもののほか、グローバル実践教育プログラムに関する履修規程の定めるところにより履修しなければならない。 4 愛知地域共生教育プログラムの修了証を取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、別表3の定めるところにより履修しなければならない。

第7章 規程の改正等

(規程の改正)
 第23条

この規程を改正しようとするときは、教授会において構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(その他)
 第24条

この規程に定めるもののほか、履修方法等に関し、必要な事項は、教授会が定める。

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表2の規程は、平成22年度の入学生から適用し、平成22年3月31日に在学する者については、なお、従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表2の規程は、平成23年度の入学生から適用し、平成23年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表2の規定は、平成24年度の入学生から適用し、平成24年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表2の規定は、平成25年度の入学生から適用し、平成25年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、平成26年度の入学生から適用し、平成26年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、平成27年度の入学生から適用し、平成27年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

3 平成24年度、平成25年度及び平成26年度の入学生については、前項の規程にかかわらず、別表2社会福祉学科に規定する授業科目のうち、「精神科ソーシャルワーク論」の単位を修得することができる。ただし、修得した単位を別表2社会福祉学科の卒業単位に算入することはできない。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、平成28年度の入学生から適用し、平成27年9月30日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、別表2社会福祉学科に規定する授業科目のうち、「精神保健福祉援助実習指導」の単位数の改正はこの限りではない。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、平成28年度の入学生から適用し、平成28年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

3 平成26年度及び平成27年度の入学生については、前項の規程にかかわらず、別表2教育発達学科に規定する授業科目のうち、「教育実習指導(小学校)」および「特別演習」は改正後の設置年次を適用する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、平成29年度の入学生から適用し、平成29年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

3 第13条及び第14条については、前項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に在学する者にも適用する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、平成30年度の入学生から適用し、平成30年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、平成31年度の入学生から適用し、平成31年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、令和2年度の入学生から適用し、令和2年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、令和3年度の入学生から適用し、令和3年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、令和4年度の入学生から適用し、令和4年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、令和5年度の入学生から適用し、令和5年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

教育福祉学部における卒業論文提出期限に関する申し合わせ

教育福祉学部履修規程第19条について、卒業論文提出期限を以下のように定める。
卒業論文は、卒業学年の12月20日(日曜日又は土曜日の場合は次の月曜日)午後3時までに学務課へ提出しなければならない。ただし、履修規程第20条に基づく9月卒業の場合には、卒業論文の提出は、6月20日(日曜日又は土曜日の場合は次の月曜日)午後3時までとする。

pagetop