愛知県立大学

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学修の評価、卒業認定基準等(履修規程)

人間発達学研究科 履修規程

(趣旨)
 第1条

この規程は、愛知県立大学大学院人間発達学研究科(以下「人間発達学研究科」という。)における教育研究目的、研究指導、授業科目、単位数及び履修方法に関し、必要な事項について定めるものとする。

(教育研究目的)
 第2条

人間発達学研究科では、教育学、心理学、教科教育学、保育学、社会福祉学を基盤として、他の学問領域との連携を重視しつつ、生活の全局面で現れる多様な“子どもの発達の危機”、さらにはライフサイクル全体にわたる“人間の発 達の危機”に対して、理論的・実証的、及び実践的・臨床的な専門教育・研究を展開する。
2 博士前期課程では、そうした体系的教育・研究のなかで、国や地域社会、学校が共同して解決していかなければならない上記の重要課題に取り組む「高度専門職業人」や地域で活躍できる「高度で知的な素養のある人材」の養成を目指す。 3 博士後期課程では、人間発達学を担う自立的研究力を備えた大学・短大等の研究者、高度な研究力量を備えた専門職業人を養成する。

(授業科目及び単位数)
 第3条

授業科目及び単位数等は、別表の定めるところによる。

(修了必須単位)
 第4条

博士前期課程の修了に必要な単位は、34単位以上とし、修士論文の審査及び所定の最終試験に合格しなければならない。
2 博士後期課程の修了に必要な単位は、24単位以上とし、博士論文の審査及び所定の最終試験に合格しなければならない。

(研究指導)
 第5条

学生は、論文指導のための主指導教員及び副指導教員を所定の期日までに決定し、履修についての指導を受けなければならない。

(履修科目及び他研究科等設置科目履修)
 第6条

学生は、指導教員の指導を受けて履修する科目を定め、履修登録期間内に所定の様式により学務課へ届け出なければならない。
2 博士前期課程の学生は、指導教員が有益と認めた場合、所定の手続きを経て国際文化研究科及び看護学研究科において開設する授業科目を10単位まで履修することができる。 3 博士前期課程の学生は、指導教員が有益と認めた場合、所定の手続きを経て学部において開設する授業科目を年間8単位まで(修了までに16単位まで)履修することができる。 4 博士後期課程の学生は、指導教員が有益と認めた場合、所定の手続きを経て博士前期課程において開設する授業科目を年間4単位まで(修了までに12単位まで)、学部において開設する授業科目を年間8単位まで(修了までに24単位まで)履修することができる。

(履修方法)
 第7条

上位の学年に配置されている授業科目については、履修することができない。
2 学生は、第6条での規定により履修登録を届け出た授業科目以外の科目の単位を修得することはできない。 3 既に単位を修得した授業科目については、再度履修することはできない。 4 授業科目によっては、受講学生数及び受講資格を定めることができる。

(試験)
 第8条

試験は、学期又は学年の終わりに、その学期又は学年中に履修した科目について、筆記、口述、論文提出等の方法により行う。ただし、必要がある場合には、随時に試験を行うことができる。
2 授業出席時間数が当該授業実施時間数の3分の2に満たない学生には、受験資格を与えない。

(追試験)
 第9条

病気その他やむを得ない事由により追試験を希望する学生は、試験期間終了後1週間以内に追試験受験願を学務課に提出しなければならない。

(再試験)
 第10条

試験に不合格となった授業科目の再試験は行わない。

(試験における不正行為)
 第11条

試験において不正な行為があった学生については、当該学期(通年の授業科目については、当該学年)の全受講科目の履修を無効とする。

(成績評価)
 第12条

成績の評価は、試験等で行い、その評価はS(100点満点で90点以上)・A(80点以上90点未満)・B(70点以上80点未満)・C(60点以上70点未満)・D(60点未満)の5段階で表す。S・A・B・Cを合格として単位を認定し、Dは不合格で単位は認定しない。 2 前項の成績評価に対して、Grade Point(以下「GP」という。)を設定し、履修登録した授業科目のGPの平均値Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する。 (1) GPは、Sを4点、Aを3点、Bを2点、Cを1点、Dを0点とする。 (2) GPAは、GPと単位数の積の総和を単位数の総和で除し、少数第4位を四捨五入し、小数第3位までを表示する。 (3) GPA算入対象科目は、所属する学科の履修規程別表にある授業科目とする。

(再履修)
 第13条

不合格又は失格となった授業科目については、再履修しなければ受験資格を認めない。

(論文の提出及び審査等)
 第14条

論文の提出は、学位審査規程の定めるところによる。
2 論文審査及び最終試験は、愛知県立大学学位規程の定めるところによる。

(9月修了)
 第15条

前期末(9月30日)に課程の修了要件を充足し、前期末に修了の認定を希望する者は、所定の期日までに学務課へ「9月修了願」を提出しなければならない。

(規程の改正)
 第16条

この規程を改正しようとするときは、人間発達学研究科会議において構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(その他)
 第17条

この規程に定めるもののほか、履修方法等に関し、必要な事項は、人間発達学研究科会議が定める。

附則

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

~途中略~

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表1の規程は、平成25年度の入学生から適用し、平成25年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表1の規定は、平成26年度の入学生から適用し、平成26年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表1の規定は、平成27年度の入学生から適用し、平成27年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表1の規定は、平成28年度の入学生から適用し、平成28年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表1の規定は、平成29年度の入学生から適用し、平成29年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

3 第8条及び第12条については、前項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に在学する者にも適用する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表1及び別表2の規程は、平成30年度の入学生から適用し、平成30年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程別表1及び別表2の規程は、平成30年度の入学生から適用し、平成30年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、平成31年度の入学生から適用し、平成31年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。 ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、令和2年度の入学生から適用し、令和2年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、令和3年度の入学生から適用し、令和3年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、令和4年度の入学生から適用し、令和4年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、令和5年度の入学生から適用し、令和5年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和5年5月10日から施行する。

2 この規程は、令和5年4月1日から適用する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の履修規程は、令和6年度の入学生から適用し、令和6年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学をした者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

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