愛知県立大学

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学修の評価、卒業認定基準等(履修規程)

大学院看護学研究科履修規程

(趣旨)
第1条

愛知県立大学大学院学則(以下「学則」という。)第24条及び第28条に定めるもののほか、愛知県立大学大学院看護学研究科における教育研究目的、研究指導、授業科目、単位数及び履修方法、並びに保健師助産師看護師学校養成所指定規則(以下「指定規則」という。)に係る事項については、この規程の定めるところによる。

(専門分野)
第2条

博士前期課程に看護基礎科学、総合看護学、臨床看護学、広域看護学及びウィメンズヘルス・助産学の専門分野を置く。
2 博士後期課程に看護学分野を置く。

(指定規則に係る事項)
第3条

ウィメンズヘルス・助産学専門分野は、助産師学校として文部科学大臣の指定を受け、その入学定員は7名とする。
2 ウィメンズヘルス・助産学専門分野の職員は、学則第7条に基づき看護学研究科の職員をもって充て、助産師資格を有する教授、准教授及び講師から3名以上を専任教員として充てる。 3 ウィメンズヘルス・助産学専門分野への入学資格は、学則第15条各号のいずれかに該当する者であって、かつ保健師助産師看護師法第21条各号のいずれかに該当する者とする。

第4条

地域・国際看護学研究分野における公衆衛生看護高度実践コースは、保健師学校として文部科学大臣の指定を受け、その入学定員は4名とする。
2 地域・国際看護学研究分野の職員は、学則第7条に基づき看護学研究科の職員をもって充て、保健師資格を有する教授、准教授及び講師から3名以上を専任教員として充てる。 3 地域・国際看護学研究分野への入学資格は、学則第15条各号のいずれかに該当する者であって、かつ保健師助産師看護師法第21条各号のいずれかに該当する者とする。

(教育研究目的)
第5条

博士前期課程では、看護学分野における精深な学識と研究能力を養い、研究者、教育者及び高度専門職業人を養成する。
2 博士後期課程では、博士前期課程での教育研究を基礎に、看護実践の質向上に貢献する優れた看護学基礎研究及び応用研究を行うことのできる看護学研究者並びに教育者を育成する。

(研究指導)
第6条

看護学研究科は、研究指導を行うために、学生ごとに指導教員及び副指導教員を定める。

(博士前期課程の授業科目及び単位数)
第7条

看護基礎科学、総合看護学、臨床看護学及び広域看護学専門分野に研究分野を置き、人材育成の目的に応じて研究コース、専門看護師コース及び認定看護管理者コースを開設し、その授業科目は別表1のとおりとする。
2 ウィメンズヘルス・助産学専門分野に研究分野を置き、人材育成の目的に応じて研究コース及び高度実践コースを開設し、その授業科目は別表2のとおりとする。なお、助産師国家試験受験資格を得ようとする者は、博士前期課程修了要件に加えて、別表2で指定の科目を修得しなければならない。 3 地域・国際看護学研究分野に公衆衛生看護高度実践コースを開設し、その授業科目は別表3のとおりとする。なお、保健師国家試験受験資格を得ようとする者は、博士前期課程修了要件に加えて、別表3で指定の科目を修得しなければならない。 4 単位の計算は、演習・実習・実験、特別研究及び総合研究は30時間をもって、その他の授業科目は15時間をもって1単位とする。ただし、実習は45時間をもって1単位とする。

(博士後期課程の授業科目及び単位)
第8条

博士後期課程の授業科目は別表4のとおりとする。
2 単位の計算は、演習及び特別研究は30時間をもって、その他の授業科目は15時間をもって1単位とする。

(修了必須単位)
第9条

博士前期課程においては、次の第1号から第3号の32単位以上を修得しなければならない。
 (1) 共通科目から8単位以上  (2) 専門科目は、研究指導を受ける研究分野から18単位以上  (3) 他の研究分野の専門科目(演習・実習・実験、特別研究若しくは実習及び総合研究を除く)から6単位以上 2 研究コースにおいては第1項を踏まえ、研究指導を受ける研究分野の18単位には演習・実習・実験6単位及び特別研究8単位を含まなければならない。 3 専門看護師コースにおいては第1項を踏まえ、指定の科目から、共通Aは選択8単位、共通Bは6単位、研究指導を受ける研究分野から24単位以上、他の研究分野から6単位以上を修得しなければならない。ただし、研究指導を受ける研究分野の24単位には実習10単位以上、総合研究4単位を含まなければならない。 4 認定看護管理者コースにおいては第1項を踏まえ、指定の科目から、研究指導を受ける研究分野から18単位以上を修得しなければならない。ただし実習6単位及び総合研究4単位を含まなければならない。 5 ウィメンズヘルス・助産学専門分野高度実践コースにおいては第1項を踏まえ、共通科目8単位以上、研究指導を受ける研究分野から、指定の科目48単位、他の研究分野から指定の科目6単位以上を修得しなければならない。ただし、研究指導を受ける研究分野の48単位には実習19単位、総合研究4単位を含まなければならない。 6 地域・国際看護学専門分野公衆衛生看護高度実践コースにおいては第1項を踏まえ、指定の科目から共通科目は選択2単位以上、必修10単位を合わせた12単位以上、研究指導を受ける研究分野から36単位以上、他の研究分野から14単位以上を修得しなければならない。ただし、研究指導を受ける研究分野の36単位には実習8単位、総合研究4単位を含まなければならない。 7 博士後期課程においては、共通科目から2単位以上、専門科目から主とする科目2単位、副とする科目2単位、演習科目から看護学演習2単位、特別研究から博士後期課程特別研究6単位の計14単位を修得しなければならない。

(履修方法)
第10条

学生は、主指導教員の指導の下に履修科目を決め、履修登録期間内に所定の様式により学務課へ届け出なければならない。
2 上位の学年に配置されている授業科目については、履修することができない。 3 博士前期課程の学生は、主指導教員が有益と認めた場合、研究科会議の議を経て学部において開設する授業科目を年間2単位まで履修することができる。ただし、修了要件の単位数には含まないものとする。 4 学生は、履修届が承認された授業科目以外の科目は履修することができない。 5 既に単位を修得した授業科目については、再度履修することはできない。

(試験)
第11条

試験は、その授業科目の終了後に、筆記、口述、論文提出等の方法により行う。ただし、必要がある場合には、当該授業科目の開講期間内に随時に試験を行うことができる。
2 出席時間数が当該授業実施時間数の3分の2に満たない学生には、受験資格を与えない。 3 前項にかかわらず、実習については授業実施時間数の5分の4に満たない学生には受験資格を与えない。 4 病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった者については、研究科会議において、その事情が正当と認められた場合に限り、適宜の方法によって成績を評価する。

(博士前期課程修了要件)
第12条

博士前期課程においては、修了必須単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査又は特定の課題についての研究成果としての論文(課題論文)の審査及び最終試験に合格することを修了の要件とする。

(博士後期課程修了要件)
第13条

博士後期課程においては、修了必須単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することを修了の要件とする。

(成績評価)
第14条

成績の評価は、試験等で行い、その評価はS(100点満点で90点以上)・A(80点以上90点未満)・B(70点以上80点未満)・C(60点以上70点未満)・D(60点未満)の5段階で表す。S・A・B・Cを合格として単位を認定し、Dは不合格として単位は認定しない。
2 前項の成績評価に対して、Grade Point(以下「GP」という。)を設定し、履修登録した授業科目のGPの平均値Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する。 (1) GPは、Sを4点、Aを3点、Bを2点、Cを1点、Dを0点とする。 (2) GPAは、GPと単位数の積の総和を単位数の総和で除し、少数第4位を四捨五入し、小数第3位までを表示する。 (3) GPA算入対象科目は、所属する専攻の履修規程別表にある授業科目とする。 3 単位修得の認定は、その授業科目の担当教員が行う。 4 成績評価に疑問がある場合は、所定の期日までに所定の様式により学務課へ成績評価に関する問い合わせをすることができる。

(論文の提出及び審査等)
第15条

論文の提出及び審査については、別に定めるところによる。

(9月修了)
第16条

前期末に課程の修了要件を充足し、前期末に修了の認定を希望する者は、所定の期日までに「9月修了願」(様式1)を学務課へ提出しなければならない。
2 前項により9月に課程を修了しようとする学生は、指定された期日までに博士論文、修士論文又は課題論文を提出しなければならない。

(他の研究科又は他の大学院の授業科目の履修等)
第17条

学生は、主指導教員が必要と認めたときは、研究科会議の議を経て、他の研究科又は他の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規程により修得した単位は、15単位を超えない範囲で課程修了の要件となる単位として認めることができる。

(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第18条

学生は、主指導教員が必要と認めたときは、研究科会議の議を経て、他の大学院及び研究所等において必要な研究指導を受けることができる。
2 前項の規程により研究指導を受けることができる期間は、修業年限の2分の1を超えない範囲とする。

(入学前の既修得単位の認定)
第19条

他の大学に置かれる大学院(外国の大学に置かれる大学院を含む。以下この項において同じ。)の課程を修了し、若しくは中途退学した者又は本学大学院若しくは他の大学に置かれる大学院において科目等履修生であった者が新たに大学院の第1年次に入学した場合におけるその者の既に修得した授業科目の単位については、教育上有益と認めるときは、大学院において修得したものとして認定することができる。
2 前項の規程による単位の認定は、合計15単位を超えない範囲で課程修了の要件となる単位として認めることができる。

(他大学院等における履修授業科目の単位認定)
第20条

第17条並びに第19条の規程による単位の修得の認定は、合計20単位を超えない範囲とする。

(その他)
第21条

この規程に定めるもののほか、履修方法等に関し必要な事項は、研究科会議が定めるものとする。

附 則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の履修規程は、平成31年度の入学生から適用し、平成31年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の履修規程は、令和2年度の入学生から適用し、令和2年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の履修規程は、令和3年度入学生から適用し、令和3年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

附則

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の履修規程は、令和4年度入学生から適用し、令和4年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の属する年次の在学者の例による。

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