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「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について

文部科学省は、『学生等の学びを継続するための緊急給付金』を創設し、支給することとしました。

〇対象学生
家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で当該アルバイト収入が大幅に減少し、大学等での修学の継続が困難になっているもの。
なお、独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学生として採用されていて、2021年12月10日に、日本学生支援機構の給付奨学金の振込の対象となっている学生は、受給拒否の申し出がない限り、緊急給付金が支給されますので、今回申請の必要はありません。

〇給付額
10万円

〇支給対象者の要件(基準)等
支給対象者の要件(基準)や制度の具体的内容については、『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)で必ずご確認下さい。
https://www.mext.go.jp/content/20211220-mxt_gakushi01-000019539_1.pdf
※要件に合致しているか審査のうえ、要件に合致している者を支給の対象として推薦します。

〇申請書類
・学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書【様式1】
・学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書【様式2】
・支給要件を満たすことを証明する添付書類【申請の手引き6参照】

〇提出期限
令和4年1月13日(木)17:00

〇提出先
愛知県立大学長久手キャンパス 学生支援課
愛知県立大学守山キャンパス 学務課

〇問い合わせ先
愛知県立大学長久手キャンパス 学生支援課
電話 0561-76-8828
E-mail: gakusei[at]bur.aichi-pu.ac.jp
※[at]を@に置き換えて送信してください。

【参考】
文部科学省ホームページ
学生の皆様向けページ(「学生等の学びを継続するための緊急給付金)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html

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