愛知県立大学

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大学院修士段階における授業料後払い制度について

1.授業料後払い制度とは

令和6年度から国の施策により大学院修士段階(修士課程・博士前期課程)における「授業料後払い制度」(以下、本制度という)が創設されます。

本制度は、博士前期課程進学者で申請を認められた場合、在学中の授業料を国が立て替え、修了後の所得に応じて授業料を「後払い」とする仕組みです。日本学生支援機構第一種奨学金と同様に無利子であり、授業料相当額の「授業料支援金」による支援と、最大で月に4万円の貸与を受けられる「生活費奨学金」による支援の2本立てで構成されます。

2.本学における対象学種

大学院博士前期課程

3.対象者

以下の条件を全て満たす者

令和6年度

  • 学部等を令和6年3月に卒業後、就職や他の大学院への進学等を挟まずに同年4月に進学した者。
  • 修学支援新制度の対象となったことのある者。

    ※学部等の在籍中に給付奨学金に採用されたことがあれば、卒業時に家計基準により支援区分外となっていた者や、在籍中に廃止となった者も対象。

令和7年度以降

  • 令和6年度以降に国内の大学院に進学した者。
  • 大学院の第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者。

4.後払いできる授業料の額(授業料支援金)

年間535,800円を上限として大学が請求する授業料(予定)

※保証料の支払い(機関保証への加入)が必須となります。
※第一種奨学金と同様、授業料に保証料を上乗せした金額が貸与額になります。

5.生活費等の支援として別に貸与を受けることができる額(生活費奨学金)

貸与額:月2万円又は4万円(無利子)

※生活奨学金の貸与を受けないことも可能。
※授業料支援金の利用を申請せず、生活費奨学金だけ申請することはできません。
※第一種奨学金を利用する場合、申請できません。(併給はできません。)

6.留意点

  • 予約採用候補者(第一種)が進学届を提出すると授業料後払い制度には申請できません。
    →「後払い」希望者は、進学届を提出しない、もしくは手続中に辞退する必要があります。
  • 春の定期採用(4月)に第一種(大学院)を申請する場合、授業料後払い利用希望者は申請できません。

※2024年1月時点での情報です。今後変更となることがあります。
※申請方法については、後日お知らせします。

参考:文部科学省ホームページ
(令和6年1月22日時点)

学務部学生支援課 連絡先

[TEL]0561-76-8828
[E-mail]gakusei@bur.aichi-pu.ac.jp

受付時間:午前9時00分~午後5時30分

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